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  • 2026.07.02
  • コラム

特定技能から「特定技能2号」へ。建設業界で長期雇用を実現するためのポイント

建設分野の特定技能制度において、「特定技能2号」へのステップアップが注目されています。

特定技能1号は在留期間の通算上限が5年と定められているため、長期間にわたって同じ人材を雇用し続けることはできません。一方、特定技能2号へ移行すると在留期間の更新に上限がなくなり、企業は熟練した外国人材を長期的に雇用できるようになります。

人手不足や技能継承が課題となっている建設業界において、特定技能2号は重要な人材確保の手段として期待されています。

今回は、特定技能2号の概要や特定技能1号との違い、移行要件、企業側のメリットについて解説します。

特定技能2号とは?1号との主な違い

特定技能2号は、建設分野において熟練した技能を有する外国人に認められる在留資格です。特定技能1号と比較すると、大きく次の3つの違いがあります。

■在留期間の更新に上限がない

特定技能1号は通算5年までしか在留できませんが、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。

要件を満たして在留資格の更新を続けることで、長期間にわたり日本で就労することが可能になります。

企業にとっては、経験を積んだ外国人材を継続的に雇用できるため、人材育成や技術継承の面で大きなメリットがあります。

■家族の帯同が認められる

特定技能1号では原則として認められていない家族帯同が、特定技能2号では可能になります。

一定の要件を満たせば、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せ、一緒に生活することができます。生活基盤が安定しやすくなることから、外国人材の定着率向上にもつながります。

■長期的なキャリア形成が可能になる

特定技能2号は長期間の在留が可能であり、家族帯同も認められているため、日本での中長期的なキャリア形成を考えやすい在留資格です。

企業側にとっても、将来的に現場の中核人材として活躍してもらえる可能性が広がります。

特定技能1号から2号へのキャリアパス

特定技能2号は、特定技能1号として経験を積んだ外国人材が目指すことのできる上位資格です。

建設現場で技能や知識を習得しながら、班長や職長としての経験を積み、必要な試験に合格することで特定技能2号への移行が可能になります。

受入企業としても、将来的な2号取得を見据えた育成計画を立てることで、優秀な人材の定着につなげることができます。

建設分野で特定技能2号へ移行するための要件

建設分野で特定技能2号を取得するためには、一定の技能水準と実務経験を証明する必要があります。

■技能要件

次のいずれかに該当することが求められます。

  • 建設分野特定技能2号評価試験に合格すること

または

  • 技能検定1級に合格すること

■実務経験要件

班長または職長としての実務経験が必要です。

必要な経験年数や就業日数は職種によって異なりますが、単なる作業員としての経験だけではなく、現場を管理・指揮する立場としての経験が求められます。

また、実務経験は建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録された就業履歴などによって確認されます。

そのため、将来的に特定技能2号への移行を目指す場合は、日頃からCCUSへの適切な登録と就業履歴の管理を行うことが求められています。

受入企業が特定技能2号を見据えるメリット

特定技能2号の取得を支援することは、受入企業にとっても大きなメリットがあります。

■職長・リーダー人材の確保につながる

建設業界では、高齢化によるベテラン技能者や職長の不足が大きな課題となっています。

自社で育成した外国人材が特定技能2号を取得し、班長や職長として活躍することで、現場運営の安定化が期待できます。

■採用・教育コストを抑えられる

外国人材が5年ごとに入れ替わる場合、その都度採用活動や教育訓練が必要になります。

一方で、特定技能2号へ移行した人材を継続して雇用できれば、採用や教育にかかるコストを抑えながら、技能やノウハウを社内に蓄積することができます。

■技術継承がしやすくなる

長期間勤務する人材が増えることで、自社独自の施工方法や安全管理のノウハウを継続的に引き継ぐことができます。

若手社員や後輩外国人材への指導役として活躍してもらうことも期待できます。

まとめ

特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も認められるため、外国人材が長期的に活躍できる制度です。

企業にとっても、技能や経験を積んだ人材を継続して雇用できることから、人材確保や技術継承の面で大きなメリットがあります。

将来的な2号取得を見据え、CCUSへの登録や班長・職長経験の蓄積など、計画的な人材育成を進めていくことが重要です。