- 2026.07.02
- コラム
特定技能「建設」の受け入れ人数枠には制限がある?自社の枠を計算する方法
建設分野において外国人材を「特定技能」として受け入れる際、事前に確認しておかなければならない重要なルールがあります。それが「受け入れ人数枠(受入総数枠)」です。
特定技能制度では、多くの産業分野において企業単位の一律な人数制限は設けられていません。一方、建設分野では、適正な受入体制の確保や安定した就労環境の維持を目的として、受入企業ごとに受け入れ可能な人数の上限が定められています。
今回は、建設分野特有の受け入れ人数枠の仕組みと、自社の受け入れ可能人数を確認する方法について実務上のポイントを整理します。
なぜ建設分野には「人数制限」があるのか

建設分野における人数制限は、国土交通省が定める建設分野特定技能制度の受入基準に基づいています。
建設業では、適切な指導体制や労務管理体制を整えたうえで外国人材を受け入れることが求められています。
企業規模に対して過大な人数を受け入れてしまうと、教育体制や管理体制が十分に機能しなくなる可能性があります。また、経営状況の悪化による雇用への影響を防ぎ、外国人材が安定して働ける環境を確保することも制度趣旨の一つです。
建設分野で特定技能外国人を受け入れるためには、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。その際、この受け入れ人数枠の基準を満たしていることが審査対象となります。
受入上限を超えた状態で受入計画を申請した場合、認定を受けることができません。そのため、事前に自社の受入可能人数を正確に把握しておくことが重要になります。
受け入れ人数枠の基本ルール
建設分野における特定技能1号外国人の受入総数は、以下の基準を満たす必要があります。
【基本ルール】
「特定技能1号外国人の総数」≦「常勤職員の総数」
つまり、企業の常勤職員数が、受け入れ可能な特定技能外国人の上限人数の基準になります。
例えば、常勤職員が3名の会社であれば、特定技能1号外国人の受入人数は最大3名までとなります。
ただし、実務上は「常勤職員」に誰を含めるかの判断が非常に重要になります。
「常勤職員」の正しいカウント方法
受け入れ人数枠を計算する際の「常勤職員」とは、主に以下の人員を指します。
カウント対象となる例
- 社会保険、雇用保険の被保険者である従業員
- 法人の常勤役員
- 永住者、日本人の配偶者等、定住者など就労制限のない在留資格を持ち、常勤で勤務している外国人
一方で、次の人員は受け入れ人数枠を計算する際の常勤職員数には含めません。
カウント対象外となる例
- 技能実習生(1号・2号・3号)
- 特定技能1号外国人
- 特定活動(外国人建設就労者)
実務では、この部分の計算ミスが非常に多く見られます。
例えば、
【例】
日本人正社員:5名
技能実習生:5名
この場合、常勤職員数は「10名」ではありません。
技能実習生は人数計算の対象に含めないため、「常勤職員5名」として計算します。
したがって、受け入れ可能な特定技能外国人等の上限は5名です。
技能実習生を人数に含めてしまい、受入計画作成の段階で修正が必要になるケースも少なくありません。
実務上のシミュレーション例
実際のケースを想定して考えてみます。
【A建設の例】
日本人正社員:7名
技能実習生2号:5名
この場合、技能実習生は常勤職員数に含めません。
そのため、
常勤職員数:7名
となります。
したがって、
特定技能1号外国人の人数は最大7名まで
受け入れることが可能です。

さらに、現在いる技能実習生の一部を特定技能へ移行する場合は、その人数が特定技能外国人側へ計上されます。
例えば、技能実習2号の修了者3名を特定技能1号へ移行した場合、その3名も受け入れ人数枠の中に含まれます。
将来的な技能実習から特定技能への移行計画も踏まえながら、長期的な受入計画を立てることが重要になります。
受け入れ人数枠を確認する際の注意点
受け入れ人数枠を確認する際は、単純に従業員数を数えるだけでは不十分です。
特に以下の点には注意が必要です。
- 技能実習生を常勤職員数に含めない
- 特定技能1号外国人は常勤職員数に含めない
- 受入計画申請時点の人員構成を正確に確認する
受入計画の作成前に人数の考え方を整理しておくことで、申請時の修正や手戻りを防ぐことができます。
まとめ
建設分野の特定技能制度では、常勤職員数を基準とした受け入れ人数枠が設けられています。
技能実習生などは常勤職員数に含まれないため、人数の数え方には注意が必要です。
受入計画を作成する前に、自社の受け入れ可能人数を確認しておきましょう。