sanpai産廃処理業許可申請等の
建設業周辺許認可

ABOUT産廃処理業許可とは

産業廃棄物を扱う事業には許可が必要です。

産業廃棄物処理業許可とは、事業活動に伴って生じる
産業廃棄物を他者から収集・運搬、または処分する事業を行うために必要な許可です。

廃棄物処理法に基づき都道府県知事等から許可を受ける必要があり、
無許可営業には厳しい罰則が設けられています。

収集・運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から収集し、処分場まで運搬する事業者に必要な許可です。

処分業許可

産業廃棄物の中間処理や最終処分を行う事業者に必要な許可です。

特別管理産廃

感染性廃棄物や有害物質など、特別管理産業廃棄物を扱う場合に必要です。

許可の有効期限

許可の有効期間は原則5年間です。更新手続きを行わないと失効します。

CASE許可が必要なケース

以下のようなケースでは、産業廃棄物処理業許可が必要となる可能性があります。

建設業

工事現場の廃棄物を請け負う

他社の工事で発生したコンクリートがら・木くずなどの産業廃棄物を運搬する場合。
元請として施工した工事の廃棄物を、元請業者が運搬する場合は、原則として許可不要(自己運搬)

運送業

廃棄物の回収・輸送を受託する

排出事業者から依頼を受け、処分場まで運搬する場合。

リサイクル業

中間処理・再資源化を行う

廃金属や廃プラスチックを再資源化する施設を運営する場合。

医療・食品業

感染性廃棄物等を扱う

病院や食品工場から出る、特別管理産廃を扱う場合。

不動産業

空き家整理・解体廃材の処理

他者から依頼を受けて、廃棄物処理を行う場合。

製造業

他社の廃棄物を引き取る

有価物として扱う場合でも、廃棄物認定されれば許可が必要です。

POINT

建設業者が産廃許可を取得するケース

建設現場では、コンクリートがら・木くず・石こうボード・廃プラスチック類など、多くの産業廃棄物が発生します。

他人の産業廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となるケースがあります。

建設業許可を取得していても、産廃許可が不要になるわけではありません。
業務内容に応じて別途許可取得が必要です。

REQUIREMENTS許可要件

産業廃棄物処理業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

01

欠格要件に該当しないこと

法人役員を含め、廃棄物処理法上の欠格事由に該当しないことが必要です。

02

施設・設備基準を満たすこと

運搬車両・保管場所・処理施設等について、法令基準を満たしている必要があります。

03

経理的基礎があること

適正に事業を継続できる財務基盤が必要です。

04

講習会を修了していること

日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証が必要です。

05

自治体基準を満たすこと

千葉県など各自治体が定める基準を満たす必要があります。

DOCUMENTS必要書類

申請内容や自治体によって異なりますが、主な必要書類は以下のとおりです。

申請書類(法人の場合)
  • 許可申請書

    産業廃棄物処理業許可申請書

  • 事業計画書

    事業内容・運搬方法等を記載

  • 登記事項証明書

    履歴事項全部証明書

  • 定款

    最新の定款写し

  • 住民票等

    役員全員分が必要

  • 決算書

    直近2期分の財務資料

  • 納税証明書

    法人税・消費税等

  • 講習会修了証

    有効期限内のもの

施設・車両関係書類
  • 車検証

    使用車両の写し

  • 車両写真

    前後左右の写真

  • 保管場所資料

    写真・図面等

  • 施設図面

    処分業の場合に必要

  • 土地資料

    登記簿・賃貸借契約書等

  • その他資料

    自治体ごとに異なります

必要書類は自治体や申請内容によって異なります。
ご依頼いただいた場合は、個別のチェックリストをご用意いたします。

SUPPORT行政書士へ依頼するメリット

産廃処理業許可は必要書類が多く、自治体ごとに運用も異なります。

01

書類収集の負担を軽減

産廃処理業許可は必要書類が多く、自治体ごとに運用も異なります。

02

申請ミスを防止

差戻しや補正リスクを最小限に抑えることができます。

03

建設業許可と一括対応

建設業許可・経審・CCUSなど関連手続きもまとめてご相談いただけます。

04

本業に専念できる

現場業務や営業活動に集中していただけます。

STEP申請の流れ

お問い合わせから許可取得までワンストップでサポートいたします。

STEP 1

お問い合わせ

現在の状況や事業内容をヒアリングします。

STEP 2

要件確認

許可取得の可否や必要条件を確認します。

STEP 3

書類収集

必要書類や添付資料をご準備いただきます。

STEP 4

申請書作成

行政書士が申請書類一式を作成します。

STEP 5

申請

自治体へ申請書類を提出します。

STEP 6

許可取得

許可取得後の更新や変更届もサポートします。

PRICE料金

料金は申請内容や自治体によって異なります。
詳しくは無料相談をご利用ください。

サービス内容 報酬額(税込) 実費
収集運搬業 新規許可申請 110,000円〜 81,000円
処分業 新規許可申請 165,000円〜 100,000円
特別管理産廃許可申請 165,000円〜 自治体による
収集運搬業 更新申請 88,000円〜 73,000円
処分業 更新申請 121,000円〜 91,000円
変更届・車両追加等 33,000円〜 内容による
複数都道府県への同時申請、特別管理産業廃棄物許可、処分業許可などは個別見積りとなります。

FAQよくある質問

Q許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
都道府県への申請から許可証交付まで、通常は約2か月程度です。
書類準備期間を含めると3〜4か月程度を見込む必要があります。
Q複数の都道府県で業務を行う場合はどうなりますか?
収集運搬業の場合、積込地と降ろし地それぞれの自治体許可が必要です。
当事務所では複数都道府県への申請にも対応しています。
Q自社の廃棄物を運搬する場合も許可が必要ですか?
自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合は許可不要です。
ただし法令上の運搬基準を守る必要があります。
Q講習会は必ず受講しなければなりませんか?
はい。許可取得には講習会修了証が必要です。
有効期限は5年間となっています。
Q許可取得後に車両や役員が変わった場合は?
変更届や変更許可申請が必要になる場合があります。
放置すると行政指導や処分の対象となる可能性があります。
Q赤字決算でも許可取得はできますか?
単年度赤字のみであれば取得できるケースもあります。
財務状況によって判断が異なるため事前相談をおすすめします。

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